- 道路交通法第45条1項が違反の根拠になっている. (標識等により駐車が禁止されている道路及び...においては駐車してはならない)
- 路側帯に駐車した. 路側帯は道路には当たらない.
弁明書の内容も書かれているので, もし理不尽な駐車違反を検挙されたら参考にしよう. なお, 駐車とは, 道交法2条18で以下のように定義されている.
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。そして, 駐車が違反となるのがどんな場合かについては, 道交法45条あたりにかかれている. このブログに, 弁明が通ったという報告があるが, 詳細は記されていない. このページにも, 弁明が通ったという例が書かれている. 駐車場に停めていたのに駐車違反の取締を受けたらしい. どんな弁明書を書いたのか, 参考にしたいな... 以下, 弁明が認められた例ではないが, 参考のため, 書いておく. このブログ, 弁明書を送ったことまでは書かれている. 認められたかどうかは不明. なにも書かれていないという事は, 違反金を払う必要がなかったのかな? このブログでは, すぐに電話したらなかったことにしてくれたらしい. 弁明書を書いたわけではないようだ. どんなやり取りだったのだろう... このブログでは, 大雪で運転できなかったことを理由に弁明書を出したと書かれている. 結果がどうなったのか知りたい. わたしの予想では, 雪は天気予報で予想できるから天災等の不可抗力には当たらないと思う.